よくある質問 -自己資金-

よくある質問

自己資金の金額は何で証明するのですか?

自己資金の金額は何で証明するのですか?

預金通帳等を見て判断します。
日本政策金融公庫は、自己資金を確認する際は、その蓄積過程を調べます。

一時的に借りたお金を「自己資金」として申請してもよいのですか?

一時的に借りたお金を「自己資金」として申請してもよいのですか?
その資金が返済する必要がある資金かどうか、経営に及ぼす影響をみて判断されると思います。通帳の流れを見れば、その資金がどこから来たかがわかりますので注意が必要です。

親しい人から借りた(もらった)お金を自己資金とすることはできますか?

親しい人から借りた(もらった)お金を自己資金とすることはできますか?
前述のご質問と同じようなケースですが、人から借りたお金は、自己資金にはなりません。
ただし、人から援助してもらったお金を自己資金として認めてもらえるかどうかは、なかなか難しい問題です。
「知人や友人からもらった」と言って、そのお金を自己資金として申請する方もいるようですが、常識で考えると、友人や知人が「貸してくれる」ならともかく「くれる」ということはまずありえません。

「もらった」という主張が認めてもらえるのは、せいぜい親兄弟ぐらいかと思います。
ただ、親兄弟からもらうにしても、その事実をきちんと証明できるようにしておく必要があります。
急に自分の通帳に何百万円ものお金が入金されていると「一時的にどこかから借りてきたのでは?」と思われることもあると思います。

もらう場合は、その事実の証明を後から行なえるように資金の移動をしてください。(例えば、親の口座から自分の口座に振り込むなど)
また、親しい人からもらう場合は、贈与税の課税対象となる場合がありますので、注意が必要です。(贈与税は110万円までは基礎控除の対象です。)

現金(タンス預金)を所持していますが、自己資金として認められるのでしょうか?

現金(タンス預金)を所持していますが、自己資金として認められるのでしょうか?

日本政策金融公庫は、自己資金を確認する際、その蓄積過程を調べます。

現金(タンス預金)を一概に自己資金として認められないという訳ではないですが、出所がわからない不明金であれば、自己資金としては認められません。
ただし、ヒアリングの上、過去の収入や資産状況を総合的に勘案し、これぐらいの金額であれば現金で貯められるということが妥当であれば、自己資金として認められます。

借入希望額の1/3の「自己資金」を貯めないと融資はしてもらえないのですか?

借入希望額の1/3の「自己資金」を貯めないと融資はしてもらえないのですか?
開業資金の融資を受ける場合には、ある程度の自己資金が必要となります。
実は、事業用のお金を借りるとき、「事業を始めるにあたって500万円必要なので、500万円貸してください」ということは基本的にはできません。
「お金がないから借りるんじゃないか。お金があるぐらいなら苦労しないよ。」とも思ってしまいますが、 お金を貸す側からすれば、自分では何も用意しないで、「全部貸してください」と言われれば不安になります。

普通は事業を始めるにあたり、ある程度は自分でお金を貯めておくものです。
(家や車を購入するときと同じように、事業にも頭金が必要だと考えるとわかりやすいかもしれません。)

ご質問の回答ですが、新創業融資制度(無担保、無保証人)の自己資金要件は借入額の1/3となっています。新創業融資制度(無担保、無保証人)を利用される場合は、「自己資金」が借入希望額の1/3以上ないと融資はできません。

また、新規開業資金(担保、保証人が必要)については、必ずしも自己資金を借入額の1/3準備しなければならないというわけではありません。
当然、自己資金額が多いと融資が成功しやすくなりますが、事業計画や担保・保証人などの諸条件を勘案した上で融資が決定されますので、詳しくは日本政策金融公庫担当者まで相談してみてください。