新創業融資制度について

日本政策金融公庫の融資制度とは

新創業融資制度について

新創業融資制度とは、創業を強力に支援するため、事業計画(ビジネスプラン)を審査して無担保・無保証人(法人の場合、代表者の保証も不要)で、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)が迅速に融資する制度として、平成13年7月に創設された制度です。

 

現在は、制度も拡充してより使い勝手がよくなり、起業、独立開業を考えている方の心強い見方となっています。

起業、独立開業を考えている方は、以下の要件に適合するか調べて、まずはこのお得な制度に挑戦してみてください。

要件 次の1~3のすべての要件に該当する方
1創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方2雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方3自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方(注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
対象業種 金融業、一部の風俗営業業種、一部の遊興娯楽業等を除く全ての業種
貸付限度 1,500万円以内
貸付期間 設備資金10年以内<うち据置期間6ヵ月以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6ヵ月以内>
貸付利率 (注) お使いみちやご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
担保・保証 担保無保証人(法人代表者の保証も不要)
ただし、法人の代表者等が連帯保証人になる場合、金利を0.1%軽減

新創業融資制度で必要となる書類

日本政策金融公庫に融資申込を紹介する際に必要となる主な書類は、以下のとおりとなります。

① 借入申込書
② 開業計画書(ビジネスプラン)
③ 法人の方は、法人の登記簿謄本または現在事項全部証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
④ 開業に係る設備資金の見積書等
⑤ 生活衛生関係の事業を営む場合は、都道府県知事の「推せん書」または生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」