非融資対象業種について

日本政策金融公庫の基礎知識

非融資対象業種について

ほとんどの業種が融資対象業種ですが、次の業種を営む方は融資の対象ではありません。

業種 備考
金融、保険業のうち次のもの
  • 銀行業
  • 協同組織金融業
  • 信金業、クレジットカード業等非預金信用機関
  • 補助的金融業
  • 金融商品取引業、損害保険業、共済事業・少額短期保険業
娯楽業のうち次のもの
  • 競輪、競馬などの競争場や同競技団
  • パチンコホール
  • ビンゴゲーム場、射的場
  • 芸ぎ場
  • 場外馬券売場、場外車券売場
その他の事業サービス業のうち次のもの 取立業、集金業(公共料金又はこれに準ずるものにかかるものを除く。)
社会保険・社会福祉・介護事業のうち次のもの
  • 社会保険事業団体
  • 福祉事務所
  • 更正保護事業
政治、経済、文化団体 生活衛生貸付においては経営内容によって、融資の対象とする場合もあります。
郵政局/郵便業 その他の郵便局受託業、信書便業を除く。