担保について
担保とは、金銭債務が履行されない場合、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものについて、一方的に換価し債務の弁済に当てる権利、もしくは、その目的物のことです。
簡単にいうと、お金を借りた人が、借りたお金を返せなかった場合に、金融機関がとっておく人質(ここではモノ質)のようなものです。
「不動産を担保にする」という場合、担保物権はその不動産の抵当権、担保目的物(担保物件)は、その不動産ということになります。
また、連帯保証人をつけることも広い意味での担保といえるでしょう。
担保には、不動産(土地、建物など)と動産(預金、株券など)がありますが、一般的に金融機関が担保というと不動産を指します。
ちなみに日本政策金融公庫では、基本的に動産を担保対象としません。
担保評価
日本政策金融公庫が、担保を査定する場合は、その土地、建物の時価で評価をします。
担保としての評価価格の目安は、市町村が出す「固定資産の評価証明書」の6~7割程度と考えてください。
ただし、その不動産の換価性や市場性によって、担保としての査定金額は変わってきます。
(例えば、工場などは他への転用が難しいので、査定額が下がります。
また、山の中などで交通の便が悪いところであれば、売れる可能性が少ないので、査定額が下がります。
ちなみに、土地が自己所有の場合、その上に存在する建物の担保評価額は6~7割程度となります。
例えば、評価額1000万円の物件を担保に入れた場合は、他の諸条件を考慮に入れない場合、700万円程度の借入が可能です。
ただし、土地が借地だった場合、この建物の担保評価額は下がり、5割程度が担保評価額となります。
担保評価額が下がる理由としては、例えば、地主さんから「貸している土地を返して」と言われることもあり、その分不安定要素が増えるからです。
担保を提供する場合は、担保の設定に時間がかかりますので、入金はその分遅くなります。
ですから、担保を提供する場合は、早めに申し込みを行いましょう。
担保評価に必要な書類
担保を提供する場合、登記簿、公図、固定資産の評価証明書などを提出する必要があります。
- 登記簿 → 法務局
- 公図 → 法務局
- 固定資産の評価証明書 → 市区町村役場
でそれぞれ取得します。
建物図面などを要求されることもありますので、必要書類の詳細は日本政策金融公庫の担当者の指示に従ってください。
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