非融資対象業種について
ほとんどの業種が融資対象業種ですが、次の業種を営む方は融資の対象ではありません。
業種 | 備考 |
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金融、保険業のうち次のもの |
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娯楽業のうち次のもの |
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その他の事業サービス業のうち次のもの | 取立業、集金業(公共料金又はこれに準ずるものにかかるものを除く。) |
社会保険・社会福祉・介護事業のうち次のもの |
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政治、経済、文化団体 | 生活衛生貸付においては経営内容によって、融資の対象とする場合もあります。 |
郵政局/郵便業 | その他の郵便局受託業、信書便業を除く。 |