借り換えと繰り上げ償還について
「借り換え」とは
「借り換え」とは、現在借入をしている方が、新たに借入を行って現在借りている借入を一括返済することです。
低金利の時には、借り換えによって、かつての高金利の時に組んだ借入を低金利の借入にすることもできます。
さて、現在融資を受けており、新規でもう1本融資を受けると、現在の返済に新たな融資の返済が加わりますので、月々の返済は厳しくなります。
こういった場合に、借り換えを行うことで、現在の融資残は返済されるので、月々の返済額を減らすことができます。
少しわかりにくいかと思いますので、具体例を挙げてみますと、
600万円の融資を受けていて、返済期間が5年(60回払い)、月々の返済が10万円、融資残高が200万円だとします。今回は、400万円の現金が必要だと仮定します。
借り換えをする場合、600万円を借り換えで借入を行い、融資残高の200万円を一括返済して、400万円の現金を手元に残すといった感じになります。
この場合月々の返済額は10万円で借入前と変わりません。
一方、借り換えでなく、もう一本新規で400万円を5年(60回払い)で借りた場合、月々の返済は、既存の10万円+新規分の6万6千円で、月々の返済は16万6千円となります。(ここでは利息は考慮していません)
この場合は、当然月々の返済が多い分、返済期間ははやく終わります。
借り換えができる時期について
融資残高がまだ残っている状態では、借り換えすることはできません。
日本政策金融公庫の場合、同じ融資制度の借り換えは、当初借入額の半額くらいの融資残になった時期から借り換えが可能です。
例えば、300万円の借入があった場合、融資残が150万円をきったぐらいで借り換えが可能となります。
融資残高がまだだいぶ残っている段階で申し込みをして、融資が否決された場合は、次の融資に悪影響があるため十分注意してください。
前述のように、当初借入額の半額くらいの融資残になった時期から借り換えは可能ですが、今後の返済のことを考えた場合、融資残1/3以下が借り換えの時期の目安と私は考えています。
繰り返しになりますが、返済期日前には必ず通帳残高を確認するようにしてください。
借り換えの制約について
重借(複数口数の借入を行うこと)ができない融資制度、借り換え時の制約のある融資制度などもありますので注意が必要です。
また、過去の実績から決算・借入状況・担保状況などが大きく変化した場合、既借入と同じ制度が利用できない場合もあります。
既借入の返済状況は、新規借入の際の非常に大きな審査ポイントとなります。
不動産担保をあらかじめ入れている場合、極めてスムーズに借り入れできることが多いです。
なお、抵当には通常の抵当権と根抵当権があり、前者は当該借入が完済されると抵当が解除されます。
根抵当権が設定されていると、新規借入の際にも充当することが出来ます。
マル経の残は普通貸付で借り換えができます。
ちなみに、以前、経営改善貸付(マル経)では、普通貸付の借り換えはできませんでしたが、以下の二つの要件をいずれも満たす場合、経営改善貸付(マル経)で普通貸付・特別貸付の借り換えが可能になりました。
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- 元金残高が300万円以下
- 第三者保証人不要融資制度、または新創業融資制度を適用しているもの
経営改善貸付(マル経)で借り換えができることで、特に第三者保証人不要制度で借入している方にとっては、金利面で非常にメリットがあります。
繰上げ償還とは
繰上げ償還とは、予定を繰り上げて、融資残を一括返済することです。
繰り上げ償還した場合は、日割りで支払利息が安くなります。
予定より早く返済できる場合は、日本政策金融公庫に電話をして、借入者本人がいつ融資残を振込できるかその期日を指定します。
期日を知らせることで、その日までの融資残に対して日本政策金融公庫が利息計算をし、振込み金額を教えてくれます。
振り込み金額が確定後、その期日に指定振込口座へ入金することになります。
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